[2011/10.21更新]
住宅エコポイント制度の復活が閣議決定されました。
本研修も再開する予定です。その際は改めてお知らせいたします。
※本研修講座は、制度終了のため申込受付を終了致しました。
多数のご要望をいただきありがとうございました。
出展:住宅エコポイント事務局
住宅エコポイントは地球温暖化対策の推進及び経済の活性化を図ることを目的として、エコ住宅を新築された方やエコリフォームをされた方に対して一定のポイントを発行し、これを使って様々な商品との交換や追加工事の費用に充当することができる制度です。
今回なぜ住宅エコポイント制度が成立したかわかりますか?エコ家電や、エコカー購入もそうですが、環境問題の最も有効な解決策は、住宅のエコ化にあるのです。実は私たちの生活の中で、膨大なエネルギーを暖房に消費しています。住宅の断熱化を推進することが、CO2を大幅に削減できるとても有効な手段で、ヨーロッパを中心に対策が進んでいます。
改修後の窓が、省エネ基準(平成11年基準)に規定する断熱性能に適合するように行う、次のいずれかの断熱改修が対象となります。ただし、使用する建材は住宅エコポイント事務局に登録されたものが対象となります。
なぜ、窓リフォームがエコなのか分かりますか?実は、住宅の熱の出入りは窓からが最も多く、夏の冷房時に熱が流入するうちの71%が、冬の暖房時に流出するうちの48%が窓からなのです。だから、窓を断熱リフォームすることが、冷暖房効率を向上させ、エネルギー消費を抑えるエコなリフォームなんですね。
改修後の外壁、屋根・天井又は床の部位ごとに、一定の量の断熱材(ノンフロンのものに限る)を用いる断熱改修を対象とします。ただし、使用する建材は、熱伝導率などの断熱性能が確認された断熱材で、住宅エコポイント事務局に登録されたものが対象となります。※
※JISA9504、JISA9511、JISA9521、JISA9526、JISA9523、JISA5905に適合している認証を受けていることや、それと同等の性能を有することが証明されていることなどが要件となります。
AまたはBの改修工事と一体的に行うバリアフリー改修工事を対象とします。
手すりの設置
「浴室」、「便所」、「洗面所」、「浴室、便所、洗面所以外の居室」、「廊下・階段」への手すりの設置
箇所数にかかわらず、施工内容ごとに5,000P
段差解消
「屋外に面する出入り口(玄関・勝手口等)」、「浴室」、「屋内(浴室を除く)」における段差解消
箇所数にかかわらず、施工内容ごとに5,000P
廊下幅等の拡張
「通路の幅」「出入り口の幅」の拡張
箇所数にかかわらず、施工内容ごとに25,000P
●持家・借家、一戸建ての住宅、共同住宅等に関わらず全ての住宅が対象になります。
●国からの補助を受けて窓や壁などの断熱工事やバリアフリー改修工事を行っている場合は、ポイントの発行対象外です。
●ポイントが発行される住宅であっても、要件を満たせば、税制特例や融資の優遇を受けることができます。
●バリアフリー改修のみを行う工事、工務店等の工事施工者と工事請負契約がない工事(例:日曜大工)はポイント対象外です。
・省エネ・環境配慮製品、各都道府県の地域産品、全国型の地域産品、商品券・プリペイドカード、地域型商品券。
・様々な環境保全活動を実施している団体に寄附。
※交換できる具体的な商品等については住宅エコポイント事務局のホームぺ3-時でお問い合わせください。
・エコ住宅の新築/エコリフォームに追加で実施する工事にポイントを工事費用として充当することが可能です(1ポイント=1円換算)。
※追加工事はポイントの発行対象となる工事と同じ工事施工者が実施するもの(売買契約で住宅を購入した場合は、同じ販売事業者が発注するもの)が対象です。
●ポイントの交換期限は平成25年3月31日までです。
●ポイントの発行対象となった工事費用への充当はできません。
追加で実施する工事費用への充当ができます。
住宅エコポイント制度は、リフォームだけではなく、新築工事もポイント発行対象となります。例えば、エコポイント基準を満たした賃貸アパートを建てたオーナーさんがいたとしたら、戸数×30万ポイントが貰えます。新築だからこそ、将来のことを考えて、エコポイント基準をクリヤーする住宅を建てたいですね。建設予定の方は、必ず建設業者の人にポイントが貰えるか確認しましょう。